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  • 宅建業法の規定により、賃貸仲介の手数料というのは賃料の一ヶ月分(+消費税)が上限と決められています。
  • 例えば、家賃10万円の物件を仲介した場合、お客様と大家様から、双方合わせて10万円まで手数料を貰えます。
  • これは、間に入る業者が1社でも2社でも、10万円までになります。
  • 手数料10万円のうち、誰がいくら出すか、誰がいくらもらうかの決定は自由ですが、現実的には決定権は大家さんと
  • 元付業者にあります。提供する側だから当然ですね。この条件じゃないと取引しませんってことですから。

  •  ← こんな表を見たことある方がいると思います。
  •    上の行、「手数料の負担割合」は、大家さんは0円、
  •    お客様が10万円出すことを意味します。
  •    下の行、「手数料の配分割合」は、元付業者は0円、
  •    客付業者が10万円貰うことを意味します。

  • 当方が知る限り、市場に出回る物件のこの部分の取決めは8割から9割くらいこのパターンです。(東京近辺)

  • ここで、「おや?」と思った方は鋭いです。
  • 現実的には元付業者に決定権があるのに、元付業者が無報酬ってどういうことでしょうか?

  • 答えは簡単。
  • 元付業者は、この契約が成立すれば大家さんから広告宣伝費なりなんなりの名目で10万円(賃料の1ヶ月分)を頂きます。
  • 仲介手数料の名目で貰うと宅建業法の規定にひっかかるので、仲介手数料とは別枠での報酬ということです。

  • 上記の通り、家賃10万円の賃貸物件が契約になると、客付業者・元付業者のそれぞれの報酬は
  • ・客付業者がお客様から10万円(+消費税) ・・・仲介手数料として
  • ・元付業者が大家さんから10万円      ・・・広告宣伝費として
  •   
  • といった具合になっているのが一般的です。

  • ところで、図の下の行「手数料の配分割合」を、元付50%、客付50%としている業者さんもいらっしゃいます。
  • 客付業者の立場から見ると、これは非常にやる気が無くなること請け合いです。
  • だって、同じ仕事内容で売上が半分になるわけですから。
  • するとどうでしょう。客付業者としては、そんな条件設定の物件をお客様に紹介するのは後回しになります。
  • これもまた、大家さんにとっては契約チャンスを逃している可能性があります。注意ですね。